SPPプランに関する条項及び条件

 

 1.シップメント プロテクション プラス(Shipment Protection Plus、以下略称「SPPプラン」)は、順豊(以下「SF」といいます)(定義は『国際宅配便運送約款』の第1.1条を参照)が提供する付加価値サービスである。荷送人がSPPプランを加入した場合、SFの賠償責任は「国際宅配便運送約款」第3条の規定ではなく、本条項と細則が適用される。但し、「国際宅配便運送約款」における他の条項は引き続き適用される。

 

2. SFのSPPプラン責任はSFが託送物を受取った時点から発効し、配達サービスが終了した時点までとする。SPPプランを加入した場合、荷送人はSPPプランを途中で解約したり、終了したりしてはならない。荷送人が返送、速達サービスの中止又は終了を申請した場合、SPP料金はいずれも返金しないものとし、SPP料金がまだ支払われていない場合、荷送人は依然としてSPP料金を支払わなければならない。

 

3.SFは、SPPプランを提供するか否か、または随時SPPプランを撤回できることを決定する絶対的な裁量を有し、一旦SPPプランが撤回された場合、SFは荷送人にSPP料金を無利息で返金する。

 

4.SPPプランは、次の託送物に適用されない。

  4.1  郵送禁止又は不法な物品

  4.2  陶磁器類、ガラス類、石膏類製品などの壊れやすい物品

  4.3  保存、鮮度保持が容易でない物品(季節の果物、特産品、水産物などを含むがこの限りではない)

  4.4  書類物品(身分証明書、パスポート及びその他の各種証明書、手形、許可文書、ファイルなどを含むがこの限りではない)

  4.5  価値が1,000万円に等しい又は超過する物品。

 

5.賠償規則

  5.1  賠償申請の書類:審査のために、SFはいつでも以下の書類提供を要求する権利があり、かつ荷送人は以下の資料を提供しなければならず、虚偽の報告、報告漏れ、または不報告をしてはならない。

            5.1.1  託送物の正確で、真実とおりの、合法的なビジネスインボイス

            5.1.2  SFが要求するその他の正確で、真実とおりの、合法的な託送物関連証明データ(注文記録、取引履歴記録、税関申告データ、運輸データ、支払証憑など)

            5.1.3  荷送人は申告価値がインボイス及びその他の関連証明データに示された価値と一致することを確保しなければならず、そうでない場合、託送物の価値は低い方を基準とし(以下「SPP料金」という。)、同時にSFはいつでも荷送人から価値の過小申告によるSPP料金の差額を徴収する権利を有する。

 

  5.2 賠償状況:SPPプランは、託送物がSFに託送された期間にSFの直接の原因により一部又は全部が紛失又は損傷した場合にのみ賠償するものとし、そうでない場合には請求できない。

 

  5.3 賠償基準:

          5.3.1  託送物に紛失又は損壊が発生しても、SFは申告価値の範囲内でのみ、紛失又は損壊部分の価値に応じて賠償を行う(即ち、賠償金額=申告価値×紛失又は損壊部分の割合)。

          5.3.2  第4条に規定するSPPプランに適用されない物品が、SPPプランに適用されるその他の物品と合体して1つの速達便又は1つの運送状にて託送され、かつ、SPPプランが正常に加入された場合;当該SPPプランを適用しない物品については、SFは賠償しないが、その他のSPPプランに適用される物品については、SFは第5.1条、第5.2条及び第5.3.1条に規定した賠償規則に従って賠償責任を負わなければならない。

 

  5.4 免責事項:

          5.4.1  SPPプランは間接的な損失または損害を一切賠償するものではない(荷送人が主張する得られる可能性がある収益、利益、利息、実際の使用、ビジネスチャンス、商業価値、及びその他の損失または損害を含むがこの限りではない)。

          5.4.2  SPPプランは、SFの支配を超える原因によって生じた直接的または間接的な損失または損害を一切賠償するものではない(天災(地震、サイクロン、嵐、洪水など)、感染症(例えば、COVID-19)、税関等の関連政府部門による行為又は不作為(託送物の差押え等を含む)、法律・法令、暴動、ストライキ或いはその他労働争議、民間暴動、通信及び情報システムの故障又は中断(SFの通信及び情報システムを含むがこの限りではない)、航空又は陸上交通における如何なる方式の妨害、荷送人の作為又は不作為(荷送人が提供するデータの不足等を含む)等を含むがこの限りではない)。

          5.4.3  荷送人が託送物について虚偽の陳述、虚偽の申告、虚偽、不正確、不法の書類の偽造若しくは提供を行った場合、又は託送物に第4条に規定される物品が含まれている場合は、託送物の遺失又は損傷がSFによって直接に生じたか否かにかかわらず、SFは賠償しないものとする。同時に、SFSPPプランの料金を返金することなく、いつでもSPPプランを解除することができ、その期間中に発生したすべての関連費用(送料、倉庫保管料、価格設定料、輸送料、入庫料などを含むがこの限りではない)は、荷送人が負担する。

 

  5.5 処理時効:

    5.5.1   賠償請求の時効:荷送人はSFの配達日又は紛失、毀損の口頭又は書面による通知日から7日以内に書面にてSFに賠償請求を提出しなければならない。本契約または『国際宅配便運約款』との相違にかかわらず、7日を超えても賠償請求を行わない場合は、荷送人はすべての追究権利を放棄したものと看做す

          5.5.2   賠償時効の参照:a)月締めの荷送人は、双方が賠償請求書類を締結した後、当月の月締め請求書に明記して決済を行う。b)非月締めの荷送人は、双方が賠償請求書類を締結した後の3~7営業日以内に完了し、賠償金額は双方が取り決めた支払方法で支払うものとする。

 

6.荷送人は、荷送人がSFに対して賠償基準以外の直接的または間接的な損失または損害を請求しないことを声明し、確認する。

  

7.賠償を受けた託送物は、その所有権及びかかる賠償請求権を賠償比率に応じてSFの所有に移転する。

 

8. 本条項および細則の規定の全部または一部が裁判所またはその他の権限を有する機関によって無効または執行不能と判定された場合でも、本条項および細則の他の規定および影響を受けた規定の他の内容は引き続き有効である。

 

9.SFは、予告なしにいつでも本条項および細則を修正する権利を留保する。如何なる修正も、SFの公式ウェブサイトに掲載された直後に発効し、拘束力を有する。

 

10.SPPプランが加入されると、本条項及び細則は『国際宅配便運送約款』の補充契約となり、齟齬がある場合には本契約を優先して適用されるものとし、規定していない事項については、『国際宅配便運送約款』の規定に準ずる。

 

11.本条及び細則の中国語版と英語版に齟齬がある場合、すべて英語版に準ずる。